令和3年12月10日に、自民党が令和4年の税制改正大綱を発表しました
そもそも、税制改正大綱(ぜいせいかいせいたいこう)とはなんでしょう?
税制改正大綱とは、翌年度以降の国の税制を網羅的にまとめた方針のことで、簡単にいえば増税や減税、新しい税の仕組など税制関係がどのように変化するか具体的に記されたものと考えていただければ大丈夫です。
今年度の改正でも様々な改正が盛り込まれていますが、中でも注目されているのは住宅ローン控除額の縮小です。具体的には、以下のように改正されるようです。
■住宅ローン控除の控除率が引き下がる
これまでであれば、住宅ローン控除は「借入金額等の年末残高 ×1%」を所得税額から還付することができていました。しかし、今回の改正により控除率が下がり「借入金額等の年末残高×0.7%」となります。※ここからは3000万円のマイホームを建てた想定でお話します。
改正前であれば
年末ローン残高3,000万円×控除率1%=年間で30万円の所得税額控除が可能
10年間住宅ローン控除を適用できる場合、合計300万円の控除が可能!
改正後になると
年末ローン残高3,000万円×控除率0.7%=年間で21万円の所得税額控除が可能
10年間住宅ローン控除を適用できる場合、合計210万円の控除が可能。
つまり、改正の前後では90万円も住宅ローン控除額が下がってしまうことになります。
はっきりと言って住宅ローン控除を適用する方にとって
今回の改正には全くメリットがありません。
控除率が下がった背景には、金利低下が長い期間続いたことにより、控除額がローンの支払利息額を上回る、いわば「逆ざや」問題が散見されていたことにあります。現に住宅を一括で購入できるだけの資産を持つ人があえてローンを組んで所得税額を圧縮していたそうですが、前述でも挙げた通り控除率が下がり、節税効果がかなり薄れてしまいます。
住宅ローン控除は、ここ最近、毎年何らかの改正がされています。
その為、住宅をいつ購入し、購入資金のためにいくらの住宅ローンを組んだか、その他適用要件を満たしているかなど、住宅を購入する前にしっかり確認する必要がありますね。
税金関係は、知らずに損をしてしまったなんてことが多くあります。
今後も皆さんのお役に立てる情報を更新していきますので引き続き弊社のブログをチェックしてください!
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